出向について
最近、出向に関する問い合わせが多くありますので、参考までに記載させて頂きます。
出向は、人事交流、教育訓練、要員調整、業務提携などを目的として行われていますが、
会社の業務命令だけで、労働者を他社へ出向をさせることは出来ません。
就業規則等で「業務上の必要に応じて労働者を出向させることがある」などの定めを
した上で、労働者の承諾が必要となります。
法的な根拠としては、民法第625条1項に「使用者は労働者の承諾を得なければ、その
権利を第三者に譲り渡すことができない。」としています。
ただし、個別の承諾がなくとも、当該出向が労働者の給付義務を大きく変更せず、就業規則
や労働協約等、承諾と同視しうる根拠があれば、必ずしも個別の同意を必要としないとした判例
があります。
最判平成15・4・18新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件
武藤社会保険労務士事務所