武藤社会保険労務士事務所からの最新情報をお届けします。

出向について

 最近、出向に関する問い合わせが多くありますので、参考までに記載させて頂きます。

 出向は、人事交流、教育訓練、要員調整、業務提携などを目的として行われていますが、

会社の業務命令だけで、労働者を他社へ出向をさせることは出来ません。

 就業規則等で「業務上の必要に応じて労働者を出向させることがある」などの定めを

した上で、労働者の承諾が必要となります。

 法的な根拠としては、民法第625条1項に「使用者は労働者の承諾を得なければ、その

権利を第三者に譲り渡すことができない。」としています。

 ただし、個別の承諾がなくとも、当該出向が労働者の給付義務を大きく変更せず、就業規則

や労働協約等、承諾と同視しうる根拠があれば、必ずしも個別の同意を必要としないとした判例

があります。

最判平成15・4・18新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件

武藤社会保険労務士事務所

 

  2014/01/04   muto1020
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均等法改正指針の件

均等法の関係で年末に気になった記事がありましたので掲載させて頂きます。

厚生労働省は12月24日、職場のセクハラについて、同性間の言動もセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用機会均等法の改正指針を公布しました。女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当します。2014年7月1日に施行されます。

 このほかに、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当することとするなどの改正も行われました。

詳しくはこちらから

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html

武藤社会保険労務士事務所

 

 

  2014/01/03   muto1020
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新年のご挨拶

 新年明けましておめでとうございます。

 昨年末、行政の認可申請で多くの書類作成があり、ブロクの更新を行っておりませんでしたが、

年内に無事提出することが出来ました。

 詳細につきましては、認可があり次第、ご報告をさせて頂きます。

 これまは、更新の間を空けることが多かったのですが、今後はできる限り更新をしていきたいと思います。

 内容としてはユニオンに関する件はもちろんですが、検索件数の多かった労災事故関連についてもお伝えした

いと考えております。

 また、トピックスや法改正情報などホットな内容も加えていきますので、ご参考にしていただければ幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。

武藤社会保険労務士事務所

 

  2014/01/02   muto1020
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研修会に参加しました。

 11月1日、某研修会に参加し、裁判所の手続きについて職員の方から話をお聞きしました。労働審判、訴訟、保全、調停、支払督促について、メリット、デメリットを解説をしていただきましたが、これまで私が少なからず誤解していた事を思い知らされました。特に少額訴訟は簡単にできるものと思われがちですが、(わたしもその様に解釈していました)裁判所(簡易)から判断(判決)が示されると、控訴できず(ただし、異議申立てが1回のみ認められる)やり直しがきかないため、通常訴訟より難しいと言っておられました。一方、調停は、回数の制限がなく、当事者はじっくり話を聴いてもらうことが出来、将来的に合意が望める場合は有効であることなどから、裁判所でも調停案(労働審判と同様のもの)を提示して調停の有効活用を勧めていることなどもお聞きしました。私も労使のトラブルの間に入ることが多いため、非常に参考になりました。                        武藤社会保険労務士事務所

  2013/11/04   muto1020
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年次有給休暇の比例付与について

 年次有給休暇は基準日(年次有給休暇の付与日)において、予定される所定労働日数に応じて付与されることを原則としていますが、1週間の所定労働日数が月曜日から金曜日までの5日間などと特定せずに勤務をしている労働者の方もおられます。その際、週所定労働日数を明確にできない場合が出てきますが、厚生労働省の通達では、雇い入れの日から起算して6か月間の労働日数を2倍した日数を年間所定労働日数とみなして判断して差支えないとしています。例えば、入社から6か月間の勤務日数の合計が50日であれば、50日×2=100日となり、年間所定労働日数を100日とみなすことができます。したがって、この場合は比例付与の対象となり、3日間の年次有給休暇が付与されることとなります。                                                     武藤社会保険労務士事務所

  2013/10/29   muto1020
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講師をしました 

 昨日、某社会福祉協議会の研修会で講師をさせて頂きました。労基法を中心に約1時間半(質疑応答含む。)の説明をしましたが、今回は少人数であったこともあり、直接ご担当者の方々から多くのご質問を頂き、現場の生の声(人材の不足、雇用契約、就業規則、年次有給休暇の付与、メンタル等)をお聞きできたことは、私にとっては、逆に学ばせて頂くこととなりました。有難うございました。今後、労働関係法の講師のご要望がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡を頂きたいと思います。                                                                    武藤社会保険労務士事務所   

  2013/10/29   muto1020
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産前産後休暇について

 先日、某会社の社長さんから労働者が妊娠しているが、出産前後は休みを取らせなければならないのか?との質問がありました。基準法上、産前6週間、産後8週間は労働者から請求があれば就業させてはいけない旨をご説明しました。ただ、産前に労働者から請求がなければ働いてもらうことは可能であること。産後は6週間を経過し、労働者が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができることをお話しました。また、育児休業を開始した日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までの社会保険料が本人だけでなく会社も免除になることをお話したところ、非常に喜んでおられました。                                      武藤社会保険労務士事務所

  2013/10/27   muto1020
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労基法の説明を行いました

 10月25日(金)、じゅうろくプラザにおいて、建設事業者のセミナーで労基法の説明を行いました。 主催者側の要望もあり、労働時間、就業規則、労働者名簿・賃金台帳に内容は限られていましたが、 何とか時間内に終了することが出来ました。準備が出来次第写真も掲載したいと考えています。                                               武藤社会保険労務士事務所                         

  2013/10/27   muto1020
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賃金の見直しについて

 本日、刈谷、豊田、知多のお客様を訪問させていただきました。ある会社から拘束時間の長い労働者の賃金についてご相談がありました。 その中で基本給+固定残業給のお話をさせて頂きました。家族手当等、一部の手当を除き、手当は時間外労働の割増賃金の算定基礎としなければなりませんが、手当を基礎に含めず賃金を支払っていたことにより、労働者から不払い残業代を請求される事例が増えつつあります。労働基準法上、賃金の時効は2年ですので、支払請求を受けた場合には相当な額になることが予想されます。その点を踏まえて今後見直しを行っていく予定です。                                                            

  2013/10/23   muto1020
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相談員をしました

岐阜県社会保険労務士会の社労士月間事業の一環として、10月19日(土)にマーサのさくらパークにおいて年金・労働無料相談会が開催されました。

私も相談員の一員として参加させて頂きました。

当日は、昨年よりも多くの相談者に来て頂き、31件のご相談があったそうです。

私は、労働問題の相談員として対応させて頂きましたが、2件の相談を受けました。

今後も機会があれば積極的に参加したいと思います。

武藤社会保険労務士事務所

 

 

 

 

  2013/10/22   muto1020
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武藤社会保険労務士事務所

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2丁目25番地 丸三ビル401号室

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