産前産後休暇について

 先日、某会社の社長さんから労働者が妊娠しているが、出産前後は休みを取らせなければならないのか?との質問がありました。基準法上、産前6週間、産後8週間は労働者から請求があれば就業させてはいけない旨をご説明しました。ただ、産前に労働者から請求がなければ働いてもらうことは可能であること。産後は6週間を経過し、労働者が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができることをお話しました。また、育児休業を開始した日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までの社会保険料が本人だけでなく会社も免除になることをお話したところ、非常に喜んでおられました。                                      武藤社会保険労務士事務所

  2013/10/27   muto1020
タグ:

 

********************************************************************
特定社会保険労務士 武藤 功

武藤社会保険労務士事務所
〒500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町3丁目1-503
お問い合わせはこちらまで お気軽にどうぞ!
TEL : 058-242-9106 FAX : 058-215-8337
http://www.muto-sr.com/
********************************************************************

koukokuwaku...

武藤社会保険労務士事務所

〒500-8463
岐阜市加納新本町
2丁目25番地 丸三ビル401号室

TEL : 058-242-9106
FAX : 058-215-8337

事務所紹介 アクセスマップ
一人親方労災保険組合の労災保険グ 労働保険事務組合 労働問題解決研究会
4月 2024年5月 6月
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

カテゴリー一覧

対応エリア

  • 愛知県
    名古屋市、刈谷市、豊田市、安城市、日進市、東海市、知多市、半田市、西尾市、愛西市、岡崎市、あま市、など愛知県全域
  • 岐阜県
    各務原市、岐阜市、関市、美濃市、岐南町、笠松町、羽島市、本巣町、北方町、瑞穂市、多治見市、可児市など岐阜県全域
  • 三重県
    津市、四日市市、鈴鹿市、桑名市など