本日、雪の朝となっておりますが、社員さんは無事に出社されましたでしょうか。
以前にも記載させて頂きましたが、この時期、通勤中の社員が雪や凍結した路面
で転倒して捻挫や骨折をしたという話を耳にします。
この様な時の対応に苦慮される使用者の方もおられご質問を受けるのですが、基
本的には労災保険の通勤災害で対応することが出来ます。
通勤中に路上で転倒した場合などは、容易に通勤災害を思い浮かべるかと思います
が、社員がアパートの玄関を出た直後に雪の積もった階段で転倒した場合、或いは、
自宅の門を出た直後に凍結した路面で転倒した場合などは、通勤災害?と思われる使
用者の方も多いのではないでしょうか。
この様な場合であっても、通勤災害として認められるのですが、自宅の敷地外であれ
ば通勤災害として認められますが、敷地内の場合は認められませんし、通勤経路を中
断・逸脱する行為があった場合も認められない場合がありますので注意が必要です。
詳しくは、当事務所にご相談下さい。
武藤社会保険労務士事務所